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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和47(う)2062

事件名

 殺人、住居侵入、監禁、暴力行為等処罰に関する法律違反、非現住建造物放火、爆発物取締罰則違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件

裁判年月日

 昭和49年6月11日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第十刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第27巻3号219頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 暴力行為等処罰に関する法律一条にいう「兇器ヲ示シ」の意義
二、 爆発物取締罰則一条及び三条にいう「治安ヲ妨ケル目的」の内容たる事実認識の程度

裁判要旨

 一、 暴力行為等処罰に関する法律一条にいう「兇器ヲ示シ」とは、兇器を現に携帯していることを相手方に認識させることをいい、兇器を相手方に突きつけたりする等の積極的な行為を必要とするものではない。
二、 爆発物取締罰則一条及び三条にいう「治安を妨ケル目的」の内容である事実認識の程度は、未必的認識では足りず、確定的な認識を必要とするが、積極的な意図までは必要としない。

全文