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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和47(ネ)2119

事件名

 建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

 昭和49年2月28日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第27巻1号37頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 特別縁故者への分与がなされなかつた相続財産の国庫帰属の時期及び相続財産管理人の代理権消滅の時期

裁判要旨

 相続財産につき特別縁故者への分与申立がなされた場合において、分与の審判がなされなかつた相続財産は、右審判の確定の時に国庫に帰属し、同時に相続財産法人は消滅し、相続財産管理人の代理権も消滅する。

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