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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和47(う)3111

事件名

 建造物侵入被告事件

裁判年月日

 昭和49年2月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第27巻1号8頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑法一三〇条にいう「人ノ看守スル建造物」に当たらないとされた事例

裁判要旨

 大学構内にある研究所の建物の周辺の土地が、外界との間の塀やテニスコートの金網等で多くの部分が取り囲まれた形になつていても、大学構内全体におけるその客観的位置関係、その土地とその周辺の地形地物の状況、外界との関係、その土地の利用・管理の状況等(判文参照)から、右研究所の建物の固有の敷地とは認め難いときは、右土地の管理権者により、金網柵を構築して右土地への立入を一時的に阻止する措置がとられたとしても、右土地が右建物に附属する囲続地として刑法一三〇条にいう人の看守する建造物に当たるとはいえない。

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