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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和48(う)2141

事件名

 道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

 昭和48年12月10日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第26巻5号586頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 酒酔い運転等の罪により身体の拘束を受けている被疑者につき、アルコールの含有量を測定する意図を秘してその尿を採取することの適法性

裁判要旨

 酒酔い運転等の罪により身体の拘束を受けている被疑者が呼気中のアルコール含有量の検査を拒否している場合において、同人にアルコール含有量を測定する意図を秘してバケツ内に放尿させ、これを採取しても、右放尿行為がその意に反して強制的に行われたものでない限り違法ではない。

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