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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和48(う)1674

事件名

 恐喝未遂、暴力行為等処罰に関する法律違反、道路交通法違反被告事件

裁判年月日

 昭和48年9月19日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第26巻3号376頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 道路交通法第九章にいう反則行為をした際交通事故を起した者であつても同法一二五条二項四号にはあたらないとされた事例

裁判要旨

 普自動車仮免許を受けた者が、昭和四七年法律第五一号による改正前の道路交通法八七条三項によらないで、同項所定の免許を受けた者を同乗させずに普通乗用自動車を運転して同法第九章にいう反則行為をし、その際自車を路上に駐車していた自動車に追突させて同車を損壊するなどの交通事故を起したばあい、右交通事故の態様(判文参照)に鑑み、右規定に従つて運転していたとしても確実に事故を回避しえたかについて相当の疑問が残るときは、右反則行為と右交通事故との間に因果関係があるとはいえず、同法一二五条二項四号にはあたらない。

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