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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和48(う)811

事件名

 業務妨害被告事件

裁判年月日

 昭和48年8月7日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第十二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第26巻3号322頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 たび重なる無言電話について偽計による業務妨害罪が成立するとされた事例

裁判要旨

 相手方の業務を妨害する意図をもつて、三ケ月足らずの間約九七〇回にわたつてなされた本件の無言電話(判文参照)は、受信者である相手方の錯誤ないし不知の状態を利用するものであるとともに、その目的、態様、回数等に照らし、社会生活上受容できる限度をこえ不当に相手方を困惑させる手段術策にあたり、刑法二三三条にいわゆる偽計を用いた場合に該当する。

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