裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和47(う)3046
- 事件名
常習累犯窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和48年3月28日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第26巻1号100頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
証拠とすることの同意があつたとは認められないとされた事例
- 裁判要旨
被告人が犯意を強く否認して公訴事実を争い、弁護人が公訴事実を争い、弁護人が公訴事実を争わない態度を明示している場合には、犯意の認定の資料となる重要な書面については、弁護人がこれを証拠とすることに同意する旨陳述し、被告人が弁護人の右陳述に異議を述べなかつたとしても、必ずしも、被告人もこれに同意したものとは認められない。
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