裁判例検索

裁判例結果詳細

高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和47(う)3046

事件名

 常習累犯窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和48年3月28日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第26巻1号100頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 証拠とすることの同意があつたとは認められないとされた事例

裁判要旨

 被告人が犯意を強く否認して公訴事実を争い、弁護人が公訴事実を争い、弁護人が公訴事実を争わない態度を明示している場合には、犯意の認定の資料となる重要な書面については、弁護人がこれを証拠とすることに同意する旨陳述し、被告人が弁護人の右陳述に異議を述べなかつたとしても、必ずしも、被告人もこれに同意したものとは認められない。

全文