裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和47(う)2385
- 事件名
強盗致傷被告事件
- 裁判年月日
昭和48年3月26日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第三刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第26巻1号85頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
暴行を加えた後に奪取の意思を生じた場合における強盗罪の成立要件
- 裁判要旨
当初は財物奪取の意思がなく暴行を加えた後に至つて奪取の意思を生じ財物を取得した場合においては、被害者の抵抗できない状態にあるのに乗じただけでは足りず、犯人がその意思を生じた後に被害者の抗拒を不能ならしめる暴行ないし脅迫に値する行為が存在してはじめて強盗罪の成立があるものと解すべきである。
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