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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(う)2782

事件名

 爆発物取締罰則違反、公務執行妨害被告事件

裁判年月日

 昭和47年11月30日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻6号882頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 警察官の職務質問の附随行為として所持品検査が許されるとされた事例

裁判要旨

 警察官は、判示のような経緯で被疑者が爆発物を持つているのではないかという容疑が相当濃厚になつた状況のもとにおいては、職務質問の附随行為としてバツグの内容物の呈示を求め、開けてもいいかと承諾を求め、これらが拒否された場合に、何らバツグを損壊することなく、単にそのチヤツクを開き内容物をそのままの状態で外から一見することができる。

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