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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和47(う)1601

事件名

 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、恐喝被告事件

裁判年月日

 昭和47年9月25日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻3号408頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 暴力行為等処罰に関する法律一条の三にいう常習の認定方法

裁判要旨

 器物損壊罪および傷害罪の各前科のほか、右器物損壊罪の前科の犯行と近接して、さらに同一場所でほぼ同一内容の器物損壊の行為に及んだことを根拠として、暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の常習性があるものと認定しても差支えない。

全文