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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(ネ)722

事件名

 約束手形金請求事件

裁判年月日

 昭和47年9月25日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻4号372頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 農業協同組合の職員が権限をこえて組合長名義でした約束手形の裏書について農業協同組合法四二条、商法三八条一項・三項、四二条の適用があるとされた事例
二、 準組合員の債務に対する保証と農業協同組合の事業目的

裁判要旨

 一、 農業協同組合の参事に選任されてはいないが、その職員として長年にわたつて組合長を補佐し、組合内部はもちろん対外的にも参事の名称を付して事務を行うことを許されていた者が、その権限に加えられた制限に反し、準組合員の振出した約束手形に組合長名義で裏書をした場合には、組合は、農業協同組合法四二条、商法三八条一項・三項、四二条により、善意の被裏書人に対して裏書人としての義務を免れない。
二、 農業協同組合が定款において、その目的として、組合員または準組合員にその事業または生活に必要な資金の貸付を行うことを定めているときは、準組合員の事業上負う債務について組合のする保証は、右目的の範囲に含まれる。

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