検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和46(う)3241
名誉毀損被告事件
昭和47年7月17日
東京高等裁判所 第九刑事部
第25巻3号267頁
名誉毀損罪に必要な故意の範囲
名誉毀損罪の故意としては、他人の社会的評価を低下させる事実を認識することをもつて足りる。