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昭和44(う)1895
公職選挙法違反、国家公務員法違反被告事件
昭和47年4月5日
東京高等裁判所 第一刑事部
第25巻2号61頁
公職の選挙において国家公務員が候補者の推薦通知のビラを配布した行為が公職選挙法及び国家公務員法に違反しないとされた事例
公職の選挙において、国家公務員が、職員組合中央委員会の推薦候補者の通知として、選挙区ごとに複数の政党名及びその各候補者の氏名を列記したビラを配布することは、右の同一選挙区の複数候補者中確定の一人のための当選目的を認めるべき特段の事情がない限り、公職選挙法一四六条一項及び国家公務員法一〇二条一項の各規定に違反しない。