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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(う)3102

事件名

 賭博開帳図利、賭博開帳図利幇助被告事件

裁判年月日

 昭和47年3月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻1号42頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 賭博開張図利罪と常習賭博罪との間における公訴事実の同一性の有無

裁判要旨

 被告人は、ほか二名と共謀のうえ、某日甲場所において賭場を開張し、賭客のXらをして、花札を使用し、金銭を賭けて、俗に「バツタ撒き」と称する賭博をさせ、その際、寺銭として金銭を徴し、賭博場を開張して利を図つたという賭博開張図利罪と、被告人は賭博常習者であるが、右同日甲場所において、Aらとともに花札を使用し、金銭を賭けて、俗に「バツタ撒き」と称する賭博をなしたという常習賭博罪との間には、公訴事実の同一性がない。

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