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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(ネ)154

事件名

 第三者異議事件

裁判年月日

 昭和47年3月22日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻2号168頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 民法四六七条二項の法意

裁判要旨

 債権譲渡証書か債権譲渡の通知(発信又は到達)のいずれか一方に確定日附があれば、その日以前に債権譲渡のあつたことを第三者に対し主張することができ、そのいずれにも確定日附を受けている場合にはそのいずれか日時の早いものを対抗要件として主張することができる。

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