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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和45(ネ)2107

事件名

 譲受債権請求事件

裁判年月日

 昭和47年3月15日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻1号136頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 指名債権譲渡における対第三者対抗要件の優劣を定める基準

裁判要旨

 債権の譲渡通知が公証人の付した確定日附のある譲渡通知書によつてなされたが、その発信が右確定日附の付された日時より約九日おくれてなされた場合において、第三者の得た右債権の仮差押命令が右譲渡通知の発信前に第三債務者に到達したときでも、右債権譲渡をもつて右第三者に対抗しうる。

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