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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和45(ネ)2227

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和47年1月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻1号29頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 主観的予備的併合が適法とされた一場合

裁判要旨

 同一訴訟手続内で、甲が丙・丁に対して請求するとともに、乙が丙に対して請求しているときは、甲が乙の丙に対する右請求の予備的請求としてさらに丙・丁に対する請求を併合することは適法である。

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