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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(う)674

事件名

 宅地建物取引業法違反被告事件

裁判年月日

 昭和46年12月15日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻4号777頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 宅地建物取引業法二条一号にいわゆる宅地の意義

裁判要旨

 宅地建物取引業法二条一号にいわゆる「宅地」すなわち「建物の敷地に供せられる土地」とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地を指称し、その地目、現況のいかんを問わないものと解するのが相当である。

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