裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和46(う)674
- 事件名
宅地建物取引業法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和46年12月15日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一一刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第24巻4号777頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
宅地建物取引業法二条一号にいわゆる宅地の意義
- 裁判要旨
宅地建物取引業法二条一号にいわゆる「宅地」すなわち「建物の敷地に供せられる土地」とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地を指称し、その地目、現況のいかんを問わないものと解するのが相当である。
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