裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和46(う)2034
- 事件名
傷害致死被告事件
- 裁判年月日
昭和46年10月26日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第二刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第24巻4号653頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑事訴訟法三三五条二項の主張を維持するかどうかを弁護人に釈明することを要するとされた事例
- 裁判要旨
弁護人が、被告事件についての陳述において、「本件は、被告人の防衛的行為からなされたものである。」と陳述しているほか、その最終弁論においても「本件は、正当防衛か過剰防衛とも考えられる。」と述べながら、右弁論の終りの部分で、「被告人は被害者が倒れると直ちに交番に自首し、被害者の救援を訴えている。これらの点は特に情状として勘案されたい。」と述べている場合には、裁判所としては弁護人に対し右の点について釈明を求め、法律上正当防衛ないし過剰防衛の主張を維持するものであるかどうかを明らかにすべきである。
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