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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和44(う)32

事件名

 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

 昭和46年10月4日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻4号575頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 政党名義の物価値上げ反対の署名運動が公職選挙法一三八条の二に違反するとされた事例

裁判要旨

 政党名義の物価値上げ反対の署名運動であつても、署名を求める事項の内容・時期・方法・場所・動機等(判文参照)からして単なる政治活動の域を越えてその政党に所属する特定の候補者への投票により強く結びつく選挙運動の性質を帯びるに至つた場合に、これを戸別に行なうことは、たとえそれが署名者に対し特定の候補者に投票しなければならないとの心理的拘束を与えるような性質のものではなくとも、公職選挙法一三八条の二の禁止する署名運動にあたると解すべきである。

全文