裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和46(う)1520
- 事件名
不動産侵奪被告事件
- 裁判年月日
昭和46年9月9日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第二刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第24巻3号537頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
執行官が仮処分決定に基づき保管中の建物の一室は不動産侵奪罪の対象となるか
- 裁判要旨
執行官が裁判所の仮処分決定に基づき保管中の他人所有の建物の一室は、それがいわゆる本権に基づく占有といえないとしても不動産侵奪罪の対象となる。
- 全文
昭和46(う)1520
不動産侵奪被告事件
昭和46年9月9日
東京高等裁判所 第二刑事部
第24巻3号537頁
執行官が仮処分決定に基づき保管中の建物の一室は不動産侵奪罪の対象となるか
執行官が裁判所の仮処分決定に基づき保管中の他人所有の建物の一室は、それがいわゆる本権に基づく占有といえないとしても不動産侵奪罪の対象となる。