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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和45(ネ)2004

事件名

 売買代金返還請求事件

裁判年月日

 昭和46年9月8日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻3号335頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 月払建築の勧誘等をなす外務社員が使用者の無権代理人としてした宅地分譲契約によつて相手方に損害を加えた場合につき使用者の賠償責任を肯定した事例
二、 被用者の代理件仮装行為による損害に対する使用者の賠償責任と過失相殺

裁判要旨

 一、 月払建築と宅地分譲を業とする会社の外務社員で月払建築の勧誘とその第一回払込金の受領の権限のみを有する者が、代理権限を仮装して宅地分譲契約を締結し相手方に損害を加えた場合には、使用者は、民法七一五条による賠償の責をまぬかれない。
二、 被用者が代理権限を仮装して無効な契約を締結することにより相手方に加えた損害につき民法七一五条の規定による使用者の賠償責任を肯定すべき場合においては、その賠償すべき損害額を定めるにつき相手方が被用者の代理権を信じたことについての過失をしんしゃくするのが相当である。

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