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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(く)110

事件名

 医療少年院送致決定に対する抗告

裁判年月日

 昭和46年7月6日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻3号452頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 少年院送致決定の理由中に数個の非行事実のうちの一個の記載を遺脱したことは「決定に影響を及ぼす法令違反」にあたるか

裁判要旨

 家庭裁判所が少年院送致決定をするにあたり、検察官から送致されみずから審判開始決定をした六つの非行事実の全部を保護処分の対象としたものと思料されるのに、決定においては、そのうち五つの非行事実についてのみ罪となるべき事実とその適用法令とを示し、残る一つの非行事実についてそれらの記載を遺脱したことは、少年法三二条にいう「決定に影響を及ぼす法令違反」にあたる。

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