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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(う)530

事件名

 業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件

裁判年月日

 昭和46年7月5日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻3号441頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 無免許かつ酒に酔つた状態で業務上の注意義務を怠り人を傷害した場合の罪数

裁判要旨

 無免許かつ酒に酔つた状態で自動車を運転中、ハンドルの的確な操作および減速徐行等の注意義務を怠つて人を傷害した場合は、無免許運転と酒酔い運転とは観念的競合にあたり、これと業務上過失傷害の罪とは併合罪となると解すべきである。

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