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昭和45(行コ)18
債権差押処分取消請求事件
昭和46年6月30日
東京高等裁判所 第七民事部
第24巻2号283頁
会社更生法一一九条にいう納期限の意義
会社更生法一一九条にいう納期限は、納税の告知において指定された納期限を指すものではなく、法定の「納期限」をいうものである。