裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和45(ネ)699
- 事件名
貸金請求事件
- 裁判年月日
昭和46年5月28日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第五民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第24巻2号221頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合の商人たる組合員に対する貸付金債権と商事時効
- 裁判要旨
中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合の商人たる組合員に対する貸付金債権の消滅時効については、商法五二二条の適用がある。
- 全文
昭和45(ネ)699
貸金請求事件
昭和46年5月28日
東京高等裁判所 第五民事部
第24巻2号221頁
中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合の商人たる組合員に対する貸付金債権と商事時効
中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合の商人たる組合員に対する貸付金債権の消滅時効については、商法五二二条の適用がある。