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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和44(ネ)1759

事件名

 保険金請求控訴ならびに附帯控訴事件

裁判年月日

 昭和46年1月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻1号13頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 夫(父)の運転する自動車に同乗中の子が夫(父)の過失により死亡した場合妻(母)は自賠法一六条により保険会社に対し右死亡を原因とする消極的損害及び精神的損害の賠償額の支払請求をすることができるか

裁判要旨

 夫婦とその未成年の子からなる家族的生活共同体が円満な日常生活を維持継続しているときは、加害者に対する他の構成員の消極的損害及び精神的損害の賠償請求権は、加害者を被保険者とする自動車損害賠償責任保険の填補するところではないから、夫(父)の運転する自動車に同乗中の子が夫(父)の過失により死亡したとき、妻(母)は、自賠法一六条により保険会社に対し、右死亡を原因として右子及び自己に生じた消極的損害及び精神的損害の賠償額の支払を請求することはできない。

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