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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和43(ネ)2782

事件名

 新株発行無効確認請求事件

裁判年月日

 昭和46年1月28日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 買取引受による新株の発行価額が商法二八〇条ノ二第二項の特に有利な発行価額とはいえないとされた事例

裁判要旨

 株価が下降するおそれがある場合に、買取引受による新株の発行価額が決定日前日の株価から株式配当金相当額を差引いた価額より一割一分程度低いときは、商法二八〇条ノ二第二項の特に有利な発行価額とはいえない。

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