裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和42(う)1991
- 事件名
昭和二五年東京都条例第四四号、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
- 裁判年月日
昭和45年12月24日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第十二刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第23巻4号868頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 東京都公安委員会が集団示威運動を許可するにあたり付した条件にいう「ことさらなかけ足行進」の意義
二、 約一分間の停止状態の継続が右同条件にいう「停滞」にあたるとされた事例
- 裁判要旨
一、 東京都公安委員会が昭和二五年東京都条例四四号三条一項により集団示威運動を許可するにあたり、それをしないことを条件とした「ことさらなかけ足行進」とは、これを必要とする正当な事由がないのに、両足が双方同時に地面から離れる状態を伴い飛躍ないしは浮動した状況で進行する態勢のうち、走ることよりは遅いが通常の歩行等よりはある程度速い速度である程度長い距離を進行するものをいう。
二、 本件における具体的事情の下においては(判文参照)、約一分間の停止状態の継続でも、東京都公安委員会がそれをしないことを条件とした「停滞」にあたる。
- 全文