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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和43(う)997

事件名

 住居侵入、傷害被告事件

裁判年月日

 昭和45年10月2日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第23巻4号640頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 不退去罪の成立要件
二、 一般人が現行犯人の容ぼうを含む写真を撮影するための要件
三、 誤想防衛を認めた事例

裁判要旨

 一、 刑法一三〇条後段の不退去罪が成立するか否かは行為者の滞留の目的その間になされた行為、居住者の意思に反する程度、滞留時間等を考慮し住居の平穏が乱されたか否かにより決すべきである。
二、 社会通念上犯罪の疑いのある行為が既に行なわれており撮影者においても、そのように認めた場合には一般人も相当な方法で証拠保全のために行為者の容ぼう等を含む写真の撮影ができるものと解すべきである。
三、 判文摘示の事実関係の下において写真の撮影を急迫不正の侵害と誤信したことがやむを得ない場合においては誤想防衛として故意責任を欠くと解すべきである。

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