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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和44(う)2454

事件名

 業務上過失、傷害、道路交通法違反被告事件

裁判年月日

 昭和45年5月6日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第23巻2号374頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 いわゆる信頼の原則と自車の交通法規違反との関係

裁判要旨

 東西に走る国道(車道幅員一一・二メートル)と北から南に向う道路(車道幅員七メートル)との交通整理の行なわれていない丁字型交差点において、国道を直進する自動車運転者には、交通法規に違反して左方道路から国道上深くまで進出してくる車両のあり得ることまで予想して自車の速度を減速すべき注意義務はないと解するのが相当であつて、この場合自車の速度が制限時速六〇キロメートルより約一〇キロメートル超過していた速度違反の点は、右運転者の注意義務の存否とは関係がない。

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