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昭和41(う)109
法人税法違反被告事件
昭和45年2月25日
東京高等裁判所 第七刑事部
第23巻1号182頁
昭和四〇年法律三四号及び昭和三七年法律四五号による改正前の法人税法四八条一項の逋脱犯が成立するために必要とされる犯意
昭和四〇年法律三四号及び昭和三七年法律四五号による改正前の法人税法四八条一項所定の法人税逋脱犯の犯意としては、不正計理によつて実際所得よりも過少な申告所得を算出して法人税を逋脱しているとの概括的な認識があれば、十分であり、申告所得と実際所得との差額の全部について、その差額がいかなる勘定科目のいかなる脱漏額によつて構成されているかということまでも認識する必要はない。