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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和41(う)109

事件名

 法人税法違反被告事件

裁判年月日

 昭和45年2月25日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第23巻1号182頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 昭和四〇年法律三四号及び昭和三七年法律四五号による改正前の法人税法四八条一項の逋脱犯が成立するために必要とされる犯意

裁判要旨

 昭和四〇年法律三四号及び昭和三七年法律四五号による改正前の法人税法四八条一項所定の法人税逋脱犯の犯意としては、不正計理によつて実際所得よりも過少な申告所得を算出して法人税を逋脱しているとの概括的な認識があれば、十分であり、申告所得と実際所得との差額の全部について、その差額がいかなる勘定科目のいかなる脱漏額によつて構成されているかということまでも認識する必要はない。

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