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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和44(う)2362

事件名

 窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和45年2月10日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第23巻1号107頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 駐物である通貨の被害者還付と刑事訴訟法三四七条一項

裁判要旨

 同種の通貨が数個押収されている場合、刑事訴訟法三四七条一項によりその一部を賍物として被害者に還付する言渡をするについて、還付すべき通貨を特定してその言渡をすることは、必ずしも必要ではない。

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