裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和43(ネ)423
- 事件名
建物収去土地明渡等請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和45年2月9日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第七民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第23巻1号8頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
同一債権担保のため抵当権および地上権が設定された場合に抵当権に基づく競売手続が完結したときと右地上権の消長
- 裁判要旨
同一債権担保のために抵当権および地上権が設定された場合においては、特段の事情のないかぎり、右抵当権の実行に基づく競売手続の完結により、右地上権は消滅するものと解するのが相当である。
- 全文