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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和44(う)2009

事件名

 強盗強姦未遂、強盗致傷被告事件

裁判年月日

 昭和45年2月5日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第23巻1号103頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 強盗及び強姦の目的をもつて暴行を加え傷害を負わせたが右のいずれの目的をも遂げなかつた所為に対する擬律

裁判要旨

 強盗及び強姦の目的をもつて婦女に暴行を加え、傷害を負わせたが、右のいずれの目的をも遂げなかつた所為に対しては、致傷の点をも含めて、刑法二四三条・二四一条前段を適用すれば足り、強盗致傷の点について、同法二四〇条前段を(別途に)適用する必要はない。

全文