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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和42(う)2382

事件名

 公務執行妨害、職務強要、傷害被告事件

裁判年月日

 昭和45年1月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第23巻1号72頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 職員組合の役員をしている県立高校の教諭が自己の勤務している高校の校長または教頭に対し加えた暴行、傷害の所為が公務執行妨害罪、傷害罪、職務強要罪としての実質的違法性を欠くものではないとされた事例

裁判要旨

 当裁判所が認定判示する事実関係の下においては、県立高校の教諭で、県立高校職員組合分会の教文兼情宣部長をしている被告人が、自己の勤務する高校の教頭または校長と職員の勤務条件等について交渉する過程で、右校長または教頭に加えた暴行、傷害の所為は、(1)目的の正当性、(2)手段方法の相当性、(3)補充性、(4)法益の権衡性のいずれをも欠き、法律秩序全体の精神及び社会通念に照らし、公務執行妨害罪、傷害罪、職務強要罪としての実質的違法性を欠くものとはいえない。

全文