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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和41(う)598

事件名

 公務執行妨害被告事件

裁判年月日

 昭和44年12月17日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻6号924頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 可罰的違法性を欠くものと認められた事例
二、 憲法第五一条所定の国会議員のいわゆる免責特権の対象となる行為の範囲
三、 国会議場内における国会議員の行為の刑事訴追と議院の告訴、告発の要否

裁判要旨

 一、 本件のような特殊な事情(判文参照)がある場合には、公務執行妨害罪の可罰的違法性を欠くものと認めるのを相当とする。
二、 憲法第五一条所定の国会議員のいわゆる免責特権の対象となる行為の範囲は、同条に規定された演説、討論又は表決だけに限定すべきではないが、議員が職務上行なつた言論活動に付随して一体不可分的に行なわれた行為の範囲内のものでなければならないと解すべきである。
三、 国会議場内における国会議員の行為の刑事訴追については、議院の告訴または告発を訴訟条件と解すべきではない。

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