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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和44(う)1287

事件名

 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件

裁判年月日

 昭和44年11月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻6号909頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例第一条の集団示威運動に関する規定の対象である場所に該当する一事例
二、 右規定の対象である場所とその管理権

裁判要旨

 一、 国鉄拝島駅ホームは昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例第一条の集団示威運動に関する規定の対象である場所に該当する。
二、 国鉄駅ホームについては、当該駅長が管理権を有するが、同時に右規定の集団示威運動の規制の対象となる。

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