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昭和44(う)1701
公文書偽造、同行使、道路交通法違反被告事件
昭和44年11月5日
東京高等裁判所 第一刑事部
第22巻6号835頁
偽造運転免許証の携帯と偽造公文書行使未遂罪の成否
自動車を運転する際に、偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、偽造公文書行使の未遂罪も成立しない。