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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和41(う)382

事件名

 物品税法違反被告事件

裁判年月日

 昭和44年10月11日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三刑事

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻5号712頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 旧物品税法六条三項(みなし規定)により製造者とみなされた者と処罰規定
二、 旧物品税法六条にいう物品の製造の意義と物品税法上の課税物件たるゴルフ用具部分品としてのクラブシヤフトの製造
三、 旧物品税法一八条における脱税の犯意と課税価額に相当する金員を着服または利得することの意思の要否
四、 旧物品税法一九条と一八条との関係

裁判要旨

 一、 旧物品税法上製造者が処罰の対象となる場合において、その製造者中には同法六条三項により製造者とみなされた者を含む。
二、 旧物品税法六条においては製作物が消費者により使用または消費される状態になつたときをもつて同法にいう製造と解すべきであり、ゴルフ用クラブシヤフトにあつては、原材料であるメツキ前のシヤフトに物理的化学的変化を加えてメツキ加工を完成したときをもつて物品税法上の課税物件たるゴルフ用クラブの部分品たるシヤフトの製造がなされたものである。
三、 旧物品税法六条、一八条において、原材料の免税承認を受けていないこと、しかも法の定める税金を納めないことの認識および客観的に不正と認められる脱税になる行為そのものに対する認識があれば、脱税の認識があるとするに十分であり、課税価額に相当する金員を着服または利得する意思のあることを要しない。
四、 旧物品税法一九条は秩序犯であつて、同条所定の構成要件に該当する行為がさらに同法一八条一項二号の構成要件に該当するときは、前者は後者に吸収され、後者のみを適用するのが相当である。

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