裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和44(う)975
- 事件名
兇器準備集合、公務執行妨害被告事件
- 裁判年月日
昭和44年9月29日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第七刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第22巻4号672頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 刑法第二〇八条の二の一項の解釈
二、 前同条同項にいわゆる兇器にあたる一事例
三、 前同条同項前段所定の兇器準備集合罪の成立する一事例
- 裁判要旨
一、 刑法第二〇八条の二の一項前段所定の兇器準備集合罪にいわゆる「集合」した場合というのは、共同加害の目的で予め自ら兇器を手にして集合した場合ばかりでなく、共同加害の目的で兇器の準備のある集合体に加わつた場合にその後暫くして初めて自ら兇器を準備した場合をも含むと解するのが相当であつて、この後者の場合には、その準備した時点において、兇器を準備して「集合」した者として前記兇器準備集合罪が成立するというべく、右のように集合体に加わつた時点以降自らが兇器を準備した時点までの間において、たとえ集合体中の一部の者により加害行為が開始されたとしても、なお全体として加害目的を伴う兇器準備の集合状態が存続している限り、同罪の成立が妨げられるものではない。もつとも、右のように集合体に加わつた後兇器を準備した者については、すでにその参加の時点において刑法第二〇八条の二の一項後段所定の兇器の準備あることを知つて集合した罪が成立しているものと解されるが、このような場合には両者は包括して前同条一項の一罪が成立するものと解すべきである。
二、 長さ約二メートルの角材は、刑法第二〇八条の二の一項にいわゆる兇器(用法上の兇器)にあたる。
三、 判文参照
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