裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和42(う)1172
- 事件名
軽犯罪法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和44年7月31日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一二刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第22巻4号504頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
軽犯罪法第一条第三三号の「みだりに」の法意
- 裁判要旨
軽犯罪法第一条第三三号の「みだりに」とは、管理者の承諾を得ることなく、かつ、社会通念上是認されるような理由もなくの意味に解すべきである。
- 全文
昭和42(う)1172
軽犯罪法違反被告事件
昭和44年7月31日
東京高等裁判所 第一二刑事部
第22巻4号504頁
軽犯罪法第一条第三三号の「みだりに」の法意
軽犯罪法第一条第三三号の「みだりに」とは、管理者の承諾を得ることなく、かつ、社会通念上是認されるような理由もなくの意味に解すべきである。