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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和42(う)1172

事件名

 軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日

 昭和44年7月31日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻4号504頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 軽犯罪法第一条第三三号の「みだりに」の法意

裁判要旨

 軽犯罪法第一条第三三号の「みだりに」とは、管理者の承諾を得ることなく、かつ、社会通念上是認されるような理由もなくの意味に解すべきである。

全文