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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(行ナ)180

事件名

 懲戒異議事件

裁判年月日

 昭和44年7月28日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四特別部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻3号497頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 弁護士法第六四条にいう「懲戒の手続を開始する」の意義
二、 日本弁護士連合会からその懲戒委員会に対してなされた審査請求によつて特定の追加的懲戒事由につき懲戒の手続が開始されたものと認められないとされた事例

裁判要旨

 一、 弁護士法第六四条にいう「懲戒の手続を開始する」とは、当弁護士会がその懲戒委員会に対し当該事件議決の前提としての審査に付することをいうものと解すべきである。
二、 ある懲戒事由につき弁護士を懲戒しない旨の弁護士会の決定に対して懲戒請求者が日本弁護士連合会に対して申し立てた異議事由中に特定の懲戒事由が追加的に付記されていたとしても、日本弁護士連合会がその懲戒委員会に対して単に右弁護士会のした決定に対する異議申立の事件として審査請求したにとどまり、右追加的懲戒事由についてはみずから懲戒するのを適当と認めてこれにつき審査の請求をしたものと認められない等判示事情のもとにおいては、右審査請求によつて追加的懲戒事由につき懲戒の手続が開始されたものと解することはできない。

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