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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和43(う)2489

事件名

 弁護士違反被告事件

裁判年月日

 昭和44年4月21日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻2号215頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 弁護士法第七二条に違反する一事例

裁判要旨

 弁護士でない者が、他人の依頼を受けて、弁護士に毎月一定額の報酬を給する約定の下に、自己の賃借する事務所で自己の指示により、訴提起等の事務処理をなさしめ、依頼者から着手金等を受け取つたときは、弁護士法第七二条にいわゆる弁護士でない者が報酬を得る目的で訴訟事件に関し法律事務を取り扱つた場合に該当する。

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