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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和43(う)675

事件名

 爆発物取締罰則違反殺人未遂被告事件

裁判年月日

 昭和44年4月16日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻2号168頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 爆発物取締罰則第二条にいわゆる「前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚シタル者」の法意および右「爆発物ノ使用」の意義

裁判要旨

 爆発物取締罰則第二条は、同罰則第一条所定の爆発物の使用の実行に着手するもいまだ使用するに至らなかつた、いわゆる着手未遂罪を処罰する趣旨と解すべく、そして、ここに「爆発物の使用」とは、爆発物を爆発すべき状態に置くことをいうものと解すべきであるから、このような状態の作出に着手した者は、すなわち爆発物の使用に着手した者と解すべきである

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