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昭和43(う)1408
業務上過失致死被告事件
昭和44年4月15日
東京高等裁判所 第二刑事部
第22巻2号152頁
交通整理が行なわれておらずかつ左右の見とおしのきかない交差点における自動車運転者の注意義務
交通整理の行なわれていない、かつ、左右の見とおしのきかない交差点に入ろうとする自動車運転者は、自己の通行する道路が優先道路又は幅員が明らかに広い道路でない場合には、これと交差する道路に一時停止の標識があつても、なお、徐行する義務があり、交差点の手前で警音器を鳴らし、また、ブレーキペタルの上に足を乗せていつでも停車措置をとりうるような態度で進行したとしても、それだけでは、十分な注意義務を尽したものとは、いえない。