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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(ネ)2496

事件名

 借地権確認土地引渡等請求事件

裁判年月日

 昭和44年3月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻1号181頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 行政財産の使用許可取消しによる財産権の喪失につき直接憲法第二九条第三項の規定を根拠として普通公共団体に対する補償請求を認めた事例

裁判要旨

 東京都知事の行政財産使用許可取消しによつて生じた財産上の犠牲が判示の如く一般的に受忍すべき範囲をこえ、特別の犠牲を課したものとみられる場合には、直接憲法第二九条第三項を根拠に東京都に対し補償の請求をすることができる。

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