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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和44(く)11

事件名

 保釈取消決定に対する抗告申立事件

裁判年月日

 昭和44年2月13日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻1号12頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 病気による不出廷でありその旨の正式の診断書が提出されていてもその病気が社会通念からいつて公判審理引延の目的から被告人みずからその原因を与えたものであるとの疑が極めて濃厚であると認めて刑事訴訟法第九六条第一項第一号に該当するとした事例

裁判要旨

 病気による不出廷であり、その旨の正式の診断書が提出されていても、公判審理をわざと引き延ばす目的のために故意に病気になるような積極的な方法を採つたことが一応認められる場合或はその病気が社会通念からいつて公判審理引延の目的からではないかという疑が相当程度以上濃厚であると一応認められる場合は刑事訴訟法第九六条第一項第一号の「正当な理由がなく出頭しないとき」にあたる。

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