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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和41(行コ)7

事件名

 時間外勤務手当等請求事件

裁判年月日

 昭和44年2月13日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻1号136頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 地方教育公務員の職員会議出席は職務か
二、 職員会議の出席が学校長の指示にもとづくものと認められた事例
三、 地方教育公務員に労働基準法第四章の適用があるか
四、 教育公務員特例法第二五条の五第一項の趣旨
五、 時間外勤務命令権限を有しない学校長の指示にもとづく時間外勤務と時間外勤務手当の支給の要否
六、 時間外勤務と時間外勤務命令簿
七、 予算措置と時間外勤務手当の支給

裁判要旨

 一、 静岡県立高等学校等に勤務する教職員が職員会議に出席することは、
職務の範囲に属する。
二、 職員会議の招集者および主宰者が学校長である等判示の事情があるときは所属教職員が右会議に出席することは、学校長の指示にもとづくものと認めるべきである。
三、 静岡県立高等学校等に勤務する教職員は、労働時間等に関する労働基準法第四章の規定の適用を受ける同法上の労働者である。
四、 教育公務員特例法第二五条の五第一項の規定は、地方教育公務員の勤務条件を定める条例を制定する際の方針を規定したものであつて、労働基準法適用排除を規定したものではない。
五、 時間外勤務命令権限を有しない学校長の指示にもとづく時間外勤務であつても、右指示が労働基準法第一〇条にいう使用者の指示として事実上の拘束力があるときは、時間外勤務手当を支給すべきである。
六、 時間外勤務命令による勤務の事実は、時間外勤務命令簿に一記載のない
ことによつて否定されることはない。
七、 法律および条例上認められる時間外勤務手当は、予算措置のないことを理由にその支給を拒みえない。

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