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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和43(ネ)2167

事件名

 第三者異議事件

裁判年月日

 昭和44年1月24日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻1号35頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 譲渡担保権者と第三者異議の訴
二、 譲渡担保権者が第三者異議の訴を提起した場合優先弁済の訴として認容することの可否

裁判要旨

 一、 譲渡担保権者が第三者に主張しぅる権利は、目的物についての優先弁済権のみであつて、担保の目的をこえて所有権を主張し、第三者異議の訴によつて強制執行を全面的に排除することは許されず、民訴法五六五条の優先弁済の訴が許されるにとどまるものと解すべきである。
二、 譲渡担保権者が第三者異議の訴を提起した場合でも、裁判所は優先弁済の訴として認容することができる。

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